障害者職業生活相談員資格認定講習を修了しました
2024年10月22日から「公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講し、11月5日に終了しました。
5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省で定める相談員の資格を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
障害者職業生活相談員になるためには、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了するか、障害者の職業生活に関する相談の実務経験があるなどの要件を満たすことが必要です。わたしは、独立行政法人国立病院機構の病院に勤務していますが、国および地方公共団体に勤務する職員は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する民間企業向けの「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講することができません。このため、厚生労働省が実施する「国及び公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講しました。令和6年度から、全てオンデマンド方式で受講可能となりました。
資格認定講習は、6.5時間以上(基礎編・実務編)で行われ、講習テーマは主として次のような事項です。
基礎編 |
障害者雇用の現状と課題、障害者職業生活相談員の役割と活動内容など |
実務編 |
採用と配置、人間関係管理と生活指導、職場適応の向上、障害別にみた雇用の実際など |
障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
- 適職の選定、職業能力の向上など職務内容について
- 障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について
- 労働条件、職場の人間関係など職場生活について
- 余暇活動について
- その他、職場適応の向上について
わたしが今まで支援に関わったのは、知的障害や精神障害者でしたが、今回の講習では今まであまり支援に関わったことが無い身体障害者の障害特性(肢体不自由・内部障害・視覚障害・聴覚障害)や高次脳機能障害や難病についても、その特徴や合理的配慮の具体例が学べて良かったです。また、今まで直接業務に携わったことが無い障害者の雇用管理の実際(採用基準、勤務条件、適性を踏まえた配置、健康管理と福利厚生等)も学べて良かったです。
障害者職業生活相談員については、その活動内容、職場における人間関係とコミュニケーションの指導、職場における生活指導、支援機関や家族との連携、職場定着と定着支援など多岐に渡る役割を知ることができて良かったです。特に職場における生活指導や家族との連携は、今まであまり考えたことが無かったことなので、大変参考になりました。
今後、自分の勤務先はもちろんですが、団体における就労支援の活動に生かしていきたいと思います。