改正自殺対策基本法は、近年、増加傾向にある子どもの自殺への対策を社会全体で取り組むことを明記したものです。
改正法では、内閣総理大臣や文部科学大臣、厚生労働大臣が関係機関と緊密に連携して施策を推進するとしたほか、学校も子どもの心の健康を保つために健康診断や保健指導などを行うよう努めるとしています。
また、自治体は守秘義務を課したうえで、学校や医療機関、民間の団体などと情報を共有して対策や支援を行う協議会を設置できるとしています。
このほか、国や自治体は、自殺しようとした人に継続的な支援を行い、遺族に対しても生活上の不安が緩和されるよう支援するなどとしています。
改正法は5日の衆議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。