平成27年10月1日から障害年金申請の際の初診日を確認する方法が広がりました

平成27年10月1日から障害年金申請の際の初診日を確認する方法が広がりました
~過去に却下された方も申請できます~

障害年金を申請する際には、これまで、ご存じのように、初診日を証明するための書類として、初診日の診断書が必要でした。カルテなどが保管されていない場合、多くの人が申請をあきらめなくてはなりませんでした。

ところが、10月1日からその基準が緩和されて、診断書以外に初診日を証明できる書類があれば、認められるようになりました。たとえば、隣人、友人、民生委員などによる証明書類があり、他にも証明する書類があれば初診日を証明できる書類と認められるようになりました。

たとえ、保険料を支払っていたとしても、その証明ができないために、障害年金を受給できなかった人にとっては、大変喜ばしいことです。過去に初診日が不明で却下された方も再申請ができるとしています。

※くわしい情報は年金機構の下記の情報をご覧ください。
リンク http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/13.pdf

障害年金制度改正

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